大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(れ)194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤直敏の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。

所論は、本件物価統制令違反の犯罪事実は、起訴状に明記のとおり不当高価取引

に当る違反事実であるから、その違反品目が統制額の存否を問わず総て赦免される

ものと思料すと謂うのであるが、本件起訴状を見ると右公訴事実は精米の統制額超

過取引の罪(物価統制令三三条一号の罪)であることが明かであるから免訴せらる

べきものでなく、論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

検察官 浜田龍信関与

昭和二八年二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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